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 学校における感染症への対応について(保護者の皆様へ)

* 生徒が感染症にかかった場合には、保護者へ「受診報告書」を渡し、必要事項を記入の上、担任へ提出するよう連絡してください。なお、医療機関で記入してもらう場合には料金が発生する場合があります。
* 生徒が、後述の第一種、第二種以外の感染症にかかった場合には、出席停止について学校医等と相談しますので、保健課まで連絡してください。

【感染症の種類】学校保健安全法施行規則 第18条、第19条より
種 類 感染症 出席停止の基準※


エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出 血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰 白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸 器症候群(SARS)、鳥インフルエ ンザ(H5N1) 治癒するまで


インフルエンザ(H5N1 を除く) 発症した後5 日を経過し、かつ、 解熱した後2 日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5 日 間の適正な抗菌性物質製剤による 治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫 脹が発現した後5 日を経過し、か つ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2 日を経過 するまで
結核 病状により学校医その他の医師に おいて感染のおそれがないと認め るまで
髄膜炎菌性髄膜炎


コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大 腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 病状により学校医その他の医師に おいて感染の恐れがないと認める まで
その他の感染症
※ ただし、第二種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではない。
(参考情報…文部科学省作成「学校において予防すべき感染症の解説」より)
○インフルエンザについて
「発症した後5日」とは、発熱の翌日を1日目として考え、発症後6日目から登校可能となります。また、「解熱した後2日」は、解熱の翌日を1日目として考え、解熱後3日目から登校可能となります。


○第三種の「その他の感染症」について
学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、緊急的に措置をとることができる。出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断する必要があり、あらかじめ特定の疾患を定めてあるものではない。

(その他の感染症として考えられるもの)
感染性胃腸炎(ノロウィルス感染症、ロタウィルス感染症など)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(リンゴ病)、急性細気管支炎(RS ウィルス感染症など)、 EB ウィルス感染症(キス病)、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、 A 型肝炎、 B 型肝炎
H28.5 上山明新館高校 保健課